残った家族を思えば必ず資産がどこにあるかを解る様にしておくことが大事だと思います。
私事ではありますが、先日母の相続で家庭裁判所に出向き調停に出席して来ました。
結果は、申立人の確認不足で申立取り下げになりました。
理由は、まだ父が生存中で認知症の為、意志の確認が出来ないからです。
対応方法は、後見人を付ける又は弁護士を付けるとの事ですが、後見人を申立人がなると利益相反になり話し合いが出来ないのです。
弁護士を付けるとなると申立人の意向と違う状況になり、費用を誰が持つかの問題が発生してしまいます。
そこで調停員から私に良い方法がないか尋ねられました。
回答は、父が亡くなった後に調停を始めるのが一番いいと伝えたのです。又、一度も話し合いがないのと母が残した財産がどれだけあるかも知らされていない事や、出された資料が公的でない為死去前5年間の公的資料が欲しい事、父の分も同じ物用意して欲しい事も伝えて欲しい事も話しました。
調停員は、私の話しを良く聴いて下さり全てを申立人に伝えてくれました。
結局申立人は、法律を知らずただ自分の欲望を主張した為に次回の父の分を含めて調停をする時に詳しい資料を全て出さないといけなくなってしまったのです。